3月18日、「手の届くヘルスケアおよび教育の調整法案(Health Care and Education Affordability Reconciliation Act of 2010)」として知られる調整法案の全文が発表された。 同調整法案は、上院が2009年12月24日に承認したヘルスケア改革法案、「患者保護と手の届くケア法案(The Patient Protection and Affordable Care Act)」に、下院民主党議員が望む様々な変更点が盛り込まれた内容となっている。また、ヘルスケアに関係が全く無い、政府による学生ローンについての条項も含まれているため、法案名に教育が含まれたものとなっている。 調整法案のヘルスケア条項は、基本的に先月発表されたバラク・オバマ大統領案に沿ったものとなっており、保険エクスチェンジで健康保険を購入する低所得者向けに保険料をより安価なものにすること、従業員に保険を提供しない雇用規模の大きい雇用主に対するペナルティーを引き上げること、そして健康保険に加入しないことを選択した低所得者に対するペナルティーを引き下げる一方で、健康保険に加入しない高額所得者にはより高額なペナルティを課すことなどが含まれている。 製薬企業にとって上院法案からの最大の修正は、業界に課せられる新たなフィーの額が引き上げられたことだろう。 調整法案による修正によって、新たなフィー課金の施行は2011年まで延期される。初年度となる2011年は、25億ドルの課金でスタートし、その後2012年から2016年は毎年30億ドルに引き上げられ、2017年は35億ドル、2018年は42億ドル、2019年以降は28億ドルに引き下げられる。 調整法案は、パートD処方箋医薬品給付プランにおける、いわゆる「ドーナツ・ホール」を徐々に撤廃する。上院法案にあった、ドーナツ・ホールにおける医薬品販売に対して製薬企業に50%の割引を要請する条項は、調整法案でも維持されたが、施行は2011年1月まで延期された。 オバマ大統領案は、ジェネリック薬販売の制限あるいは販売開始の延期に合意する見返りとして、ジェネリック薬企業がブランド薬会社から何らかの対価を得る、ブランド薬とジェネリック薬会社の和解合意を禁止する条項を含んでいたが、調整法案には含まれていない。その理由は、単に手続き上のことであるかもしれない。調整法案は原則として予算関連の案件のみに限られており、予算に関連のない条項は異議申し立てをされる可能性がある。後に上院において遅れをもたらす可能性を残すよりは、調整法案から和解禁止を除外することを選択したと推測される。